病気のお金 ・ 入院自己負担額の平均は30万円!

病気のお金 ・ 入院自己負担額の平均は30万円!

お財布事情を大きく狂わすものが「予期せぬ出費」。これで生活してけるだろう……とお金をやりくりしていたのに、急にお金が必要になりどうしても出費を避けられず、生活に困ってしまうことも。

この予期せぬ出費の中で一番多いのが、病気やケガにかかる医療費。特に手術や入院となると、数十万円が必要になることが多くなります。また、その病気やケガのために働けなくなり収入も減るというダブルパンチも。

生命保険文化センター「生活保障に関する調査」(平成19年度)によると、入院日数の平均は22.9日で、5日未満が12.4%、31日以上が16.9%となっています。入院日数が短くなっていると言われており、1割強は5日未満で退院しているのがわかります。とはいっても、1か月以上の入院も15%以上もあることも忘れてはいけません。病気やケガによっては、長期の入院を覚悟しないといけないということですね。

ちなみに、入院時の自己負担費用の平均は30.1万円です。この金額には治療費はもちろん食事代差額ベッド代が含まれています。この他にも付き添い費用などがかかってきます。入院となると、かなりのお金を用意しておかなくてはいけまん。

ただし、医療費の自己負担が一定額を超えると、健康保険から「高額医療費」が支給されます。つまり、自己負担額の上限があるということですね。この上限額は所得に応じて設定されています。70歳未満の人の1人1か月の自己負担限度額は、低所得者(生活保護の被保護者や市町村民税非課税世帯などの人)で35,400円、上位所得者(標準報酬月額が53万円以上の被保険者及びその被扶養者)で15万円程度、一般(上記に該当しない人)で8万円程度といったところ。

これで少しは安心ですね。でも、通常の手続きでこの高額医療費が支給されるのは数ヵ月後。ということは、一時的に全額の医療費を支払わなくてはいけないということです。これは負担が大きいですよね。ということで、平成19年4月1日からの入院の費用については、「健康保険限度額適用認定証」制度が始まりました。高額な医療費が生じた場合、病院での支払いは自己負担限度額まででよくなったのです。

この制度を利用するには、事前に「健康保険限度額適用認定証」を健康保険組合に交付してもらい、病院の窓口に提出しておく必要があります。預貯金が少ない人は、事前にこの認定書を交付してもらっておくと更に安心できますね。

ただし、保険料の滞納があると、この「健康保険限度額適用認定証」を交付してもらえませんよ。また「高額医療費」も支給してもらえないこともあります(滞納している保険料に充当されます)ので、高額な医療費を全額自己負担しなくてはいけません。消費者金融(消費者ローン)でお金を借りて病院の支払いへ……という事も予想されますね。

となると、収入が減って支出が増えるダブルパンチどころか、トリプルパンチになってしまいます。このような事態を避けるためにも、健康保険の滞納だけはないように準備しておきたいものです。

そして、「必要な保険には加入を」のように、医療保険に加入しておくと更に安心です。急な入院という時に慌てないためにも、いざという時の医療費はきちんと準備しておきましょう。

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