上限金利の引き下げ(平成19年改正)

消費者金融消費者ローン)やキャッシングサービスなどからお金を借りる時、利息を払う必要がありますよね。この利息は金利によって決まるのですが、この金利は法律によって上限が決められています。この上限金利が引き下げられることをご存知ですか?

今までの金利は、「利息制限法」「出資法」という2つの法律で制限されていました。「出資法」は、年利29.2%を超える利息でお金を貸すことを禁止「利息制限法」は、元本10万円未満の利息は年利20%、10万円以上100万円未満の年利は18%、100万円以上は年利15%にするように定められています。

この2つの法律で利息の上限が違っています。「利息制限法」以上「出資法」未満の金利は「グレーゾーン」と呼ばれています。利息制限法よりは高い金利だけど、出資法よりは低い、白でも黒でもない「グレー」ということですね。このグレーゾーン金利での貸付は大手消費者金融などでも普通に行われています。

ところが、平成19年12月19日に「改正貸金業規制法」が施行され、グレー金利が撤廃されることになりました。これにより、平成22年6月までに金利の上限が引き下げられることになります。

具体的には、現在の実質上の上限金利 29.2%が、 元金10万円未満 → 20% 元金10万円以上100万円未満 → 18% 元金100万円以上 → 15%となります。

この改正を受けて、大手金融機関を中心に金利の引き下げが始まっています。ある消費者金融会社では、27.8%であった金利を18%に下げています。

30万円を借りた時、1か月にかかる金利は、27.8%の時は6,950円、18%になると4,500円。2,500円の差がでてきます。毎月のことなので、この差は大きいものになりますね。

借入れ先を選ぶ時は、積極的に金利を引き下げている会社を選びましょう。

(*1)出典:
株式会社NTTデータ経営研究所「消費者ローン利用者・利用経験者の借入に関する意識調査」(2007年11月6日発表)

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