複数の金融機関から借りている借入金をまとめて、ひとつの金融機関からの借入れとすること。
低金利な商品に預けかえると、返済金額は安くなる。
また、借入先も1社となり、返済管理も容易となる。
ただ、「グレーゾーン金利」で借入をしている場合は、利息制限法の金利で引き直しをすると借金が減る場合があるが、おまとめローンなどで借り換えをした場合は、金利の引き直しが出来なくなるので注意が必要。
ATMなどでカードで借入れができる消費者ローン。
一般的に、「無担保ローン」で「リボルビング払い」の借入。
クレジットカード会社では、翌月一括払いの「キャッシング」とは別に「カードローン」としてリボルビング払いの貸付を行っている。
カード利用限度額とは別にカードローン限度額を設け、利用限度額内であればカードで借入れができる。
借入れをした時の借入れ額。
借入れに対する返済は、元金(元本)と利息となる。返済したお金はまず利息に充当され、その残りが元本の返済に充てられる。
返済途中の未払い元本のことを「残債」「残高」「残存元本」と呼ぶこともある。
借入に対する返済方法のひとつ。
元金を返済回数で割った金額と、毎月の利息を加えたものを毎月の返済金額とする方法。
利息は借入れ残高に対して発生するので、返済回数が増えると返済額が減っていく。
借入れ直後の返済額が一番高く、だんだん金額が減っていくのが特徴。
元利均等返済に比べて、利息額が少なくなる。
借入に対する返済方法のひとつ。
毎月の返済額を一定金額にした返済方法。
毎回の返済を元金返済部と利息充当部にわけている。借入れ直後は、返済額のほとんどが利息部にあてられ元金が減っていない。返済がすすむにつれ、元金返済分が多くなるといったように、元金と利息への返済割合が変化していく。
返済金額が常に一定なので返済計画がたてやすいという反面、支払い利息は「元金均等返済」に比べて多くなる。
借金(元金と利息)を全額返済すること。
消費者金融(ローン)での一般的な契約では、完済だけでは契約は終了したことにならない。
契約を解消するためには、完済後に契約を解消する旨を申し出て、契約書を返してもらう必要がある。
クレジットカード会社がクレジット会員に対して行う融資。返済方法は、翌月一括払いや毎月定額を返済するリボルビング払いなどがある。
「キャッシングサービス」「キャッシュサービス」などとも呼ばれる。
「キャッシング」に対して「ローン」もあるが、「ローン」は「リボルビング払い」などの分割払いをさすことが多い。
また、一般の消費者金融(ローン)からの借入れも「キャッシング」と呼ぶこともある。
お金を借りている時に支払うべき利息の割合(元金に対する)。
一般的な消費者金融(ローン)では、年利(1年間あたりの元金に対する利息の割合)で表す。
利息の計算は以下の式で表せる。
利息 = 利用残高 × 実質年率 ÷ 365 × 利用日数
例えば、年利15%で50万円借りた場合、
1か月(30日)にかかる利息は、
50万円×0.15÷365×30=6,164円
となる。
貸金業に関する2つの法律「出資法」と「利息制限法」で定められている上限金利の違いにより生じた金利帯。
「出資法」の上限金利は、年利29.2%。
「利息制限法」の上限金利は、元本10万円未満の利息は年利20%、10万円以上100万円未満の年利は18%、100万円以上は年利15%となっており、この2法の間の金利帯がグレーゾーン金利と呼ばれる。
消費者金融(ローン)では、このグレーゾーン金利での融資が行われているが、平成19年12月19日に「改正貸金業規制法」が施行され、平成22年6月までにグレーゾーン金利が撤廃されることになった。
本人からの申し立てにより、裁判所が破産宣告をすること。
借金の返済が多額となり、持っている財産での返済が不可能となった場合に認められる。
財産(生活に必要なもの以外)は差し押さえられ手放すことになるが、借入れの返済を免れることができる。
ただし、自分自身の財産を隠していたり、ギャンブルでの借金だったりすると破産が認められない。
自己破産をすると、信用情報機関に登録され(ブラックリスト)、しばらくは消費者金融(ローン)や銀行からお金を借りたり、クレジットカードの発行などはできなくなる。
(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)
貸金業に関する法律。「利息制限法」と並んで貸金業を規定している。
出資法の上限金利は29.2%と定められ、これを超える金利の契約をした場合は罰せられるため、実質上の上限金利はこの出資法の上限金利と解釈されてきた。
他方の「利息制限法」の上限金利は、15~20%となっており、この間の金利を「グレーゾーン金利」と呼ばれている。
(個人信用情報)
個人の消費者ローンやクレジットの利用に関する情報。
氏名、生年月日、住所とともに、契約内容や返済状況などの情報がある。
各金融機関は、これらの情報をもとに与信審査を行う。
これらのデータは、第三者機関の「信用情報機関」が収集、管理をしており、個人に対しても本人の情報開示や本人から申告された情報を登録したりしている。
いわゆる「ブラックリスト」は、この個人信用情報の中の事故情報(延滞など)のこと。
(個人信用情報機関)
「個人信用情報」を収集、管理をしている第三者機関。
加盟会員から個人のローンやクレジットの契約、利用状況を集め登録し、会員が必要な情報を収集できるようにしている。
各金融機関は、この個人信用情報をもとに、融資の可否、金額などを決めており、過剰融資を防ぐものとなっている。
主な個人信用情報機関
・日本信用情報機構
・全国銀行協会
・CIC
返済期限までに返済をせずに、返済が遅れた場合に損害賠償として支払うべきお金。
一般的には、遅延損害金は「約定金利の○倍」などと定められているが、「利息制限法」により遅延損害金にも上限が決められている。その上限金利は利息制限法の上限金利の1.46倍以内となっており、元本10万円未満の利息は年利29.2%、10万円以上100万円未満の年利は26.28%、100万円以上は年利21.9%となり利息負担は大きいものとなる。
この遅延損害金が発生すると、返済したお金はまずこの遅延損害金に充てられることになり、次に利息、残りが元金に充当されるので、更に元金が減らないことになる。
裁判所などの公的機関を通さず、消費者金融業者と話し合いをし借金を清算するもの。
自己破産とは違い、あくまでも任意での交渉となる。
金融業者との話し合いにより、3年~5年程度の返済計画をたてることが多い。
また、グレーゾーン金利で借入れをしている場合は、利息制限法の金利で引き直して計算すると、実際の借金も少なくなることがある。
金融会社の中で預金や為替などの業務を行わず、融資業務だけを行う会社。
個人向けのノンバンクは、消費者金融(ローン)、信販、クレジットローンなどがある。
気軽に利用できる個人向けの無担保融資が多く、利用者を伸ばしてきた。
「個人信用情報」のうち、返済遅延などの利用者にとって不利な情報。これらの情報だけを集めたリストは実際にはないが、遅延などの事故情報を総称してブラック情報、ブラックリストと呼ばれている。
2000年4月1日施行の「民事再生法」に基づく再建型の債務整理。その中の「小規模個人再生」は、継続的に収入が見込まれ、住宅ローンを除く債務が3,000万円以下の場合に適用される。
その再生計画は、3ヶ月に一回以上の返済で、原則として3年以内に債務の5分の1または100万円のいずれか多い額を返済するという要件を満たす必要がある。
この再生計画案が裁判所に認可され、再生計画案を実行すれば残りの借金は免除される。
自己破産と違い、財産を処分されないが継続的な収入の見込みがないと適用できない。ギャンブルでの借金は個人民事再生では適用できる。
保証人や担保を必要としない融資。その人の信用(返済意思、返済能力)のみで貸付を行っている。
消費者金融(ローン)やクレジットカード、キャッシングなどは基本的に無担保ローンとなっている。
貸金業登録がされていない業者や、出資法で定められている上限金利(29.2%)を超える法外な利息をとる業者。
10日で1割の利息をとる「トイチ」や、携帯電話番号のみを表示している広告「090金融」、多重債務者に新規の借入れ先を紹介する「紹介業者」など様々なパターンがある。
信用を与えること。
金融会社が、契約者の信用力を判断して貸付限度額や融資額を決めること。
また、定期的に与信管理を行っており、貸付限度額が増減したりする。
与信調査には、信用情報機関に問い合わせた信用情報をもとに調査される。
(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)
金融消費賃貸における民法上の上限金利を決めた法律。
「利息制限法」の上限金利は、
元本10万円未満…年利20%
10万円以上100万円未満…年利18%
100万円以上…年利15%
とされている。
一方、「出資法」の上限金利は29.2%と定められ、この間の金利を「グレーゾーン金利」と呼ばれている。
利用金額に関わらず、毎月一定の金額を支払う「定額リボルビング払い」と、借入金額に対して一定の割合のみを支払う「定率リボルビング払い」の2種類があります。一定の利用限度額内で借入れと返済を繰り返すことができる。
「分割払い」は返済回数を決めるが、リボルビング払い(リボ払い)は、最低支払額が決められる。借入れを繰り返していると、返済が終わらないので注意したい。
一般の消費者金融(ローン)は、このどちらかのリボルビング方式を採用しているところが多い。定率リボルビング払いのほうが支払い総額は大きくなる。
金融機関が設定した借入れの最高限度額。
契約者の信用度に応じて設定され、与信限度額ともよばれる。
この利用限度額以内であれば、何度でも借入れをすることが出来る。
借入れ状況や返済状況により与信基準が見直しされ、利用限度額が増減することがある。
一般的に、簡単な窓口審査での「無担保ローン」は、1業者あたり50万円、年収の10%以内が限度額とされている。
連帯保証をした保証人。
借入れの返済が滞った時に、連帯保証人が返済の責任を負うことになる。
借り入れた本人が健在でも返済が出来ない場合には、連帯保証人が返済をする必要がある。
また、借り入れた本人が自己破産、民事再生、任意整理などで借金を清算しても、連帯保証人にはその影響が及ばず、返済の責任は以前のまま残る。